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傷害罪でも人が死ななきゃ警察は動かない!警察よりも弁護士を味方につける

人に暴行され、傷害を負わされたのにも関わらず、お咎めなしだったことはありませんか?
警察は人が死ななければ動いてくれません。
ケガを負わされた人間が泣き寝入りしないためには準備をする必要があります。
理不尽な暴力には正当な武器で立ち向かうことが大切です。
知識は武器です。
今回はもしも誰かに理不尽な暴力を受けてしまったらどう動くべきなのかをご紹介します。

傷害罪と被害届


傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪のことです。
もしもどこかで暴行され、傷害を負った場合には被害届を出すことができます。
被害届は提出後1度だけ取り下げることが出来ますが、1度取り下げると同じ事件をもう一度届を出すことはできません
事件があった場合、被害届は出来るだけ早く提出しましょう

傷害事件で、ケガを負わされた際に1発でも殴り返したりした場合、相手も被害届をだすことができます
相手が武器を持っている場合などを除くと、体格差がある場合などでも警察は喧嘩で終わらせたがります。
(相手が武器を所持している場合は正当防衛が主張できます。)


相手にも被害届を提出された場合、捜査が始まると頻繁に警察署に出向く必要が出てきます。
そのため仕事をしている場合には休みを取る必要が出てきます。
捜査が長引けば長引くほど仕事を休んで協力する必要があるため、金銭的にも精神的にも消耗します。
この場合はほとんどが示談交渉でやりとりして終了します。
示談交渉を弁護士に依頼することで、相手と直接やりとりせずに事件を終わらせることが出来ます。

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被害届と示談

もしも両方が被害届を提出した場合、捜査が始まる前(被害届が受理される前)に警察に示談を勧められます。
(警察は捜査をやりたがらない)
捜査が始まると何回も警察署へ出向いてもらうことになるのと、ほとんどの場合が罰金刑や不起訴処分で済んでしまうことを説明されます。
それなら示談でお互いでやり取りして片付けちゃえば?ということでしょう。
この場合は弁護士に依頼して示談交渉や損害賠償請求を依頼するのがオススメです。
ただ、場合によっては弁護士費用の方が高くつくこともあるので、無料相談などで状況を伝えてみて、反応を見ましょう。


被害届を提出したのがこちらだけの場合(無抵抗で暴行を受けて傷害を負った場合)
相手が前科がつくのを恐れて示談に応じる可能性が高いです。
示談金支払ってくれたら被害届取り下げるよ!というやつです。
相手としては、前科を免れるために被害届を取り下げてほしいのでだいたいの場合が示談に応じます。
この時、すぐには示談交渉しなくても大丈夫です。
というのも、傷害を負った場合はそのケガが完治するまでは治療費の総額や通院費の総額を出すことができないからです。
まずはケガの治療に専念しつつ、弁護士に相談してゆっくり身の振り方を考えれば大丈夫です。

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告訴と被害届

相手に処罰を強く望む場合、告訴状というものを提出することが出来る場合があります。
被害届と違って、告訴状は簡単に受理されるものではないため事件の規模の大きさなど、場合によります。
被害届は、被害があったことを警察に報告し、捜査をお願いするもので必ず処罰してくれるものではありません。

被害届も告訴状も、確実に事件性があるものでない場合はなかなか受理してもらえないことがあります。
そうなると、警察は事件として取り扱ってくれないので弁護士にお願いして損害賠償請求を行わなければ一銭も治療費や被害額が返ってこないことになります。

泣き寝入りしないために

理不尽な暴力で傷害を負ったにもかかわらず、警察は動いてくれず、治療費なども返ってこず、やられっぱなしで泣き寝入りしている人は沢山いると思います。
現在の世の中ではむしゃくしゃして人を殴っても、ほとんどがお咎めなしなのが現実です。
しかし、殴られたほうはたまったもんじゃありませんよね。
加害者の理不尽な暴力に正当な武器で立ち向かうためには専門の知識が必要です。
そのためには早い段階で弁護士に相談し、状況を整理しておく必要があります。

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まとめ

傷害を受けても警察はほとんど動きません。
その場合当人同士でやりとりし、示談をする必要があります。
示談交渉や損害賠償請求をする場合には弁護士に依頼することができます。
示談は早急に対応する必要はありません。
まずは弁護士に依頼して、身の振り方をゆっくり考えることが大切です。
泣き寝入りしないためにも正しく動きましょう。

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